無料・低額診療について
無料・低額診療事業を利用される方へ
沖縄医療生活協同組合では、2010年10月15日より社会福祉法に基づく「無料・低額診療事業」を開始いたしました。
この制度を利用される方は、下記の説明をお読みの上、必要書類を添えて申請して頂きますようご案内申し上げます。
「無料・低額診療事業」とは
「経済的理由で必要な医療を受けることができない」と言うときに、無料又は低額な料金で医療が受けられるようにする制度です。これは、社会福祉法第2条3項にもとづく指定を受け、実施される事業です。
当制度は、あくまでも生活状況が改善されるまでの一時的な措置で、最終的には公的制度の活用をめざし、その間のつなぎの役割を果たすものであります。
※注意:介護保険については、法律上、対象外となっています。
1、はじめに
無料・低額診療を希望される場合は、まず、受付・会計窓口の職員に声をおかけ下さい。
担当の相談員が面談を行います。尚、すぐに面談ができない場合もありますので、そのときは面談の日程を入れ、後日、面談を行います。
尚、福祉医療・公費医療などを受給されている方は、対象外となっていますのでご了承をお願いします。
2、相談員との面談
面談の際は、相談者の世帯収入、住宅環境、家族構成、生活状況、その他を相談員が聞き取り致します。得られた情報については、決して他に漏れることがないよう厳密に管理いたしますので、安心してありのままをお話下さい。
また、面談時、面談後でも構いませんが、認定判断に必要な次の書類が必要となりますので、ご準備をお願いします。
(1) 収入の確認ができる資料(同居者で収入がある場合はそれも含む)
・給与明細書(直近3ヶ月分)又は課税証明書
・源泉徴収票
・確定申告の控え(前年度分)
・年金証書、年金振込み通知書、改訂通知書、
・その他、収入のわかる資料
(2) 健康保険料、税金等の証明書
・健康保険料、介護保険料、年金保険料、住民税支払書、その他
(3) 健康保険証のコピー
(4) その他、相談員が求める資料
3、無料・低額診療の利用申請(1世帯、1申請書とします)
面談の結果、要適用と相談員が判断した場合は、所定の申請用紙(無低・様式1)へ記入して頂きます。尚、世帯構成員も要適用となりますので、該当する方がいましたらご記入下さい。
相談員が申請用紙、面談結果報告書、その他必要書類を事業所管理会に提案いたします。
4、認定承認書、無低診察券の発行
事業所管理会で認定が決定されたら、「診療に関わる費用減免の承認書」(無低・様式3)と「無料・低額診療券」を発行します。
5、受診
受診の際は、必ず「無料・低額診察券」を窓口に提示して下さい。
患者一部負担金の全額免除または低額の料金で診療を受けることが出来ます。
6、費用減免の程度
(1) 患者一部負担金の全額免除
(2) 患者一部負担金の半額免除、その他
7、減免の対象となる費用
(1) 外来・入院の患者一部負担金
(2) 入院の場合の食事負担金、病衣代
※保険調剤薬局のくすり代、介護保険の負担金は法律上、減免の対象となりませんので、こ留意下さい。
8、「無料・低額診療事業」を行っている事業所
◇沖縄協同病院 TEL:098−853−1200
◇中部協同病院 TEL:098−938−8828
◇とよみ生協病院 TEL:098−850−7955
◇那覇民主診療所 TEL:098−855−6200
◇糸満協同診療所 TEL:098−992一3920
◇首里協同クリニック TEL:098−884−4846
◇浦添協同クリニック TEL:098−870−8060
◇協同にじクリニック TEL:098−836−1187
◇やんばる協同クリニック TEL:0980−52−1001
※上記以外の医療機関、保険調剤薬局は、法律上、「無料・低額診療事業」の対象外ですので、ご留意下さい。
9、社会的資源、公的制度の活用について
当制度は、あくまでも生活状況が改善されるまでの一時的な措置で、最終的には公的制度の活用をめざし、その間のつなぎの役割を果たすものであります。
したがって、減免適用者は、生活の改善、社会的資源、公的制度の申請、手続等について、努力して頂く必要があります。
相談員が援助、サポートいたしますので一緒に頑張りましょう。