初診・再診時の「選定療養費」改定のお知らせ
2025年4月1日より、選定療養費が以下のとおり変更になります。
「選定療養費」の対象となる患者 | 初診 | 他の医療機関からの紹介状なしで受診する患者 |
再診 | 当院から他の医療機関への紹介状を交付されたにもかかわらず、当院を受診する患者 |
「選定療養費」金額 | 初診 | 医科:7,000円 (消費税込み) 歯科:5,000円 (消費税込み) |
再診 | 医科:3,000円 (消費税込み) 歯科:1,900円 (消費税込み) |
- 国の制度見直しにより、外来機能の明確化が求められ「紹介受診重点医療機関など一定規模以上の対象となる病院」では、徴収する金額の引き上げが義務化されています。
- 今後、沖縄協同病院の外来機能を「紹介を中心とした外来」に明確化するにあたり選定療養費の変更を行う事になりました。
- みなさまには、大変ご不便をお掛けいたしますが、「病状が安定している定期通院」や「急を要しない比較的軽症な症状」などの場合は、まずは、かかりつけ医機能をお住まいの地域医療機関を受診し、必要に応じて当院に紹介して頂く流れになります。ご理解の上、ご協力をお願いいたします。
次に該当される場合は徴収対象外となります。
- 他の医療機関からの紹介状がある
- 救急の患者(救急搬送、夜間や休日に救急外来を受診した患者)
- 国の公費負担医療制度の受給対象者(生活保護、難病医療など)
- 無料低額診療事業の対象者
- 当院の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
- 自然災害、労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
- 産婦人科を公費による受診、妊娠・ご出産のための受診、自費診療
Q&A
A:患者さんの選択により生じる保険診療以外の費用のことです。当院では初診時選定療養費、再診時選定療養費を徴収しています。
※入院時差額ベッド料は頂いておりません。
>>厚生労働省 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
※入院時差額ベッド料は頂いておりません。
>>厚生労働省 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
A:一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じてい
ます。まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けて専門的な医療
等をおこなう医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻って頂
くことが重要です。このため、国の制度により、外来機能の明確化・連携を進める観点から、
一定規模以上の対象となる病院においては、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一
部負担金(3割負担等)とは別に「特別の料金」を徴収することとしています。
A:医療法に基づき令和4年度から行われている外来機能報告をふまえ「地域の協議の場」に
おいて協議を行い、紹介患者への外来を基本とする医療機関として都道府県が公表した病院
です。
医療機関が 「特別の料金」を求めてはならない患者 | 初診・再診 | ① 救急の患者 ② 国の公費負担医療制度の受給対象者. ③ 地方単独の公費負担医療の受給者(事業の趣旨が特定の障害、特定の疾病等に着目しているものに限る ④ 無料低額診療事業実施医療機関における当該制度の対象者 ⑤ エイズ拠点病院における HIV 感染者 |
医療機関が 「特別の料金」を求めなくてもよい患者 | 初診 | ① 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者 ② 医科と歯科との間で院内紹介された 患者 ③ 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受 けた患者 ④ 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する患者 ⑤ 外来受診から継続して入院した患者 ⑥ 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険 医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者 ⑦ 治験協力者である患者 ⑧ 災害により被害を受けた患者 ⑨ 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者 ⑩ その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、自己都合により受診する場合を除く) |
再診 | ① 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する患者 ② 外来受診から継続して入院した患者 ③ 災害により被害を受けた患者 ④ 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者 ⑤ その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、自己都合により受診する場合を除く) |