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2024.9.20

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

  • 2024年10月1日より医薬品の後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は特別の料金(薬価の差額一部)をお支払いいただきます。

自己負担金について

  • 先発医薬品(長期収載品)の薬価と後発医薬品(ジェネリック医薬品)で一番高い薬価の価格差から4分の1相当
    ※選定療養費には課税対象となり消費税もかかります

選定療養費の対象となる医薬品について

  • 後発医薬品が市販されて5年以上経過した先発医薬品(長期収載品)
  • 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品(長期収載品)

詳しくは 厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

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