後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
- 2024年10月1日より医薬品の後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は特別の料金(薬価の差額一部)をお支払いいただきます。
自己負担金について
- 先発医薬品(長期収載品)の薬価と後発医薬品(ジェネリック医薬品)で一番高い薬価の価格差から4分の1相当
※選定療養費には課税対象となり消費税もかかります
選定療養費の対象となる医薬品について
- 後発医薬品が市販されて5年以上経過した先発医薬品(長期収載品)
- 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品(長期収載品)