医療福祉生協連 いのちの章典
はじめに
日本生活協同組合連合会医療部会は「医療生協の患者の権利章典」「医療生協の介護」を策定し、事業と運動の質を高めてきました。これらの活動を引きつぎ、2010年日本医療福祉生活協同組合連合会(医療福祉生協連)が発足しました。医療福祉生協は、いのちとくらしを守り健康をはぐくむ事業と運動を大きく広げるため、これらの成果を踏まえ、医療福祉生協連の設立趣意書の内容を基本にして 「医療福祉生協のいのちの章典」(いのちの章典)を策定します。 「いのちの章典」は、憲法をもとに人権が尊重される社会と社会保障の充実をめざす、私たちの権利と責任を明らかにしたものです。

医療福祉生協とは
医療福祉生協は、地域のひとびとが、それぞれの健康と生活にかかわる問題を持ちよる消費生活協同組合法にもとづく自治的組織です。医療機関・介護事業所などを所有・運営し、ともに組合員として生協を担う住民と職員の協同によって、問題を解決するための事業と運動を行います。
医療福祉生協が大切にする価値と健康観
私たちは、近代市民社会の大原則であり、日本国憲法の基本理念である主権在民の立場にたちます。私たちは、憲法13条の幸福追求権や9条の平和主義、25条の生存権を実現するため、主権在民の健康分野の具体化である健康の自己主権を確立します。 私たちが大切にする健康観は「昨日よりも今日が、さらに明日がより一層意欲的に生きられる。そうしたことを可能にするため、自分を変え、社会に働きかける。みんなが協力しあって楽しく明るく積極的に生きる」というものです。 私たちは、この価値と健康観にもとづき、医療・介護・健康づくりの事業と運動をすすめ、地域まるごと健康づくりをめざします。
いのちとくらしを守り健康をはぐくむための権利と責任
ともに組合員として生協を担う私たち地域住民と職員には、いのちとくらしを守り健康をはぐくむために、以下の権利と責任があります。
自己決定に関する権利
私たちは、知る権利、学習権をもとに自己決定を行います。
自己情報コントロールに関する権利
私たちは、個人情報が保護されると同時に、本人の同意のもとに適切に利用することができるようにします。
安全・安心な医療・介護に関する権利
私たちは、安全・安心を最優先にし、そのための配慮やしくみづくりを行います。
アクセスに関する権利
私たちは、必要な時に十分な医療・介護のサービスを受けられるように社会保障制度を改善し、健康にくらすことのできるまちづくりを行います。
参加と協同
私たちは、主体的にいのちとくらしを守り健康をはぐくむ活動に参加し、協同を強めてこれらの権利を発展させます。
子供の権利条約が定める「4つの権利」と条文
生きる権利
子どもの命が守られ、健康かつ人間らしい生活を送ることができる権利です。
第24条 子どもは、病気やケガの治療に必要な保険サービスを受ける権利と、大人たちの都合や伝統的な儀式などで健康を害されない権利を持ちます。
第27条 保護者の力のみで心身の健やかさが望めない場合は、国から金銭や教育の支援を受ける権利を持ちます。
第38条 戦争に巻き込まれた子供の救出・保護のために、国が出来ることすべて行う必要があります。
育つ権利
子どもが自分たちの持つ才能を伸ばし、心身ともに健康に成長できる環境が整備され、保証される権利です。
第17条 子どもは、国内外のあらゆるメディアから人生に有益な情報・資料を入手する権利と有害な影響を及ぼす情報から守られる権利を持ちます。
第23条 心身の障害の有無にかかわらず、人としての尊厳が保たれたまま自立して社会生活を送るために必要な、教育・訓練・保険サービスを受ける権利を持ちます。
守られる権利
こどもがあらゆる暴力・虐待・搾取から守られ、幸福に生きられる権利です。
第19条 保護者の養育下において、子どもが心身への虐待を受けなくて済むように国から守られる権利を持ちます。
第32条 こどもが労働を強要されて学べなくなることや、心身に有害な仕事を押し付けられることがないよう国から守られる権利を持ちます。
第36条 子どもは、利益を得るために子供の幸せを奪おうとするあらゆる出来事から、国に守られる権利を持ちます。
参加する権利
子どもの意思が尊重され、他人の権利を侵害しない範囲で自由に発言や活動ができる権利です。
第12条 子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利を持ちます。その意見は、子どもの発達に応じて、十分考慮されなければなりませんn。
第15条 子どもは、ほかの人々と一緒に団体をつくったり、集会を行ったりする権利を持ちます。
第31条 子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加する権利を持ちます。
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